バーやスナックを開業するためには、さまざまな設備や備品を揃えて、経営に必要な資格を取得しなければなりません。
そこで今回は、スナックの開業に必要な設備や備品、資格をご紹介するとともに、カラオケ設置時の注意点や必要な申請事項についてご紹介します。
スナックの開業に必要なもの|主な設備
まずは、スナックに必要な設備について確認しましょう。スナックと一言で言っても、コンセプトなどによって必要な設備は異なりますが、ほとんどのケースで必要な設備は以下の通りです。
・テーブル・ソファ・照明などの内装関連
・ガスコンロや製氷機、冷蔵庫・冷凍庫などの調理関連
・カラオケ設備 など
テーブル・ソファ・照明などは、理想とする内装や予算から最適なものを探しましょう。
スナックでは、提供する食事メニューは本格的なものは少なくほとんどが軽食です。そのため、メニューによってはガスコンロがいらない場合もあります。ただし、冷蔵庫や冷凍庫は必須です。
一からこれらの設備を揃えるのが大変という場合には、居抜き物件の活用を検討しましょう。また、初期費用を抑える方法として、中古ショップで備品を購入する方法もおすすめです。
スナックの開業に必要なもの|主な備品
スナックを開業するためには備品も揃えなければなりません。備品もお店によって揃えるものが異なるものの、以下は必ず準備しましょう。
・食器・グラス・アイスペール、おしぼりなどの飲食関連
・レジ関連
・お手洗い関連 など
食器やグラスは割れた場合も想定して多めに準備しておきましょう。おしぼりはおしぼり業者と契約することで、安くかつ手軽に清潔な状態を維持できます。
レジ関連とは、レジだけではなくお釣り用の小銭やキャッシュレス決済サービスの導入なども含まれます。
他に必要な備品が出てきた場合は、開業後に随時揃えると良いため、最低限上記の備品を揃えてください。
スナックの開業に必要なもの|主な資格
スナックを開業するためには「食品衛生責任者」という資格の取得が必須です。食品衛生責任者は、各都道府県が実施している講習を受講すれば取得できます。ただし、既に調理師免許や栄養士の資格をお持ちの場合は、自動的に食品衛生責任者の資格も取得できているため、受講する必要はありません。
また、収容人数が30人を超えるスナックを開業する場合は「防火管理者」という資格も必要です。防火管理者の資格を取得するためには、「防火・防災管理講習」という消防署が実施している講習を受講しなければなりません。
このように、スナックの開業には食品衛生責任者や防火管理者という資格を取得する必要があります。
カラオケを設置する場合に気をつけること
スナックでは、カラオケでデュエットする楽しみ方もあります。ただし、カラオケを設置する際には以下の点に注意が必要です。
・周辺住民や店舗への配慮
・風営法対象の店も営業できる物件を選ぶ
それぞれについて詳しく解説します。
周辺住民・店舗への配慮
まずは、周辺住民や周辺店舗への配慮を徹底しなければなりません。なぜなら大音量で楽しむカラオケは、騒音や振動で近隣に迷惑をかける恐れがあるためです。
騒音や振動によるトラブルを防ぐために、防音設備の整備やマイクの音量を下げる、スピーカーを窓から離れた場所に設置するなどの対策を行いましょう。
このように、風営法や地域の基準を満たしていても、周辺住民や周辺店舗に迷惑をかけない配慮が必要です。
物件の絞り込み
カラオケを設置する際には、物件選びにも注意が必要です。なぜなら、カラオケを設置し接待行為を提供するスナックは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の対象となり、風営法対象の店は営業できない土地の区分があるためです。
風営法対象の店が営業できない土地は、第1種・第2種住居地域・準住居地域などです。物件を探す際は、第1種・第2種住居地域・準住居地域を避けるなど、営業可能な土地を絞り込んで探しましょう。
カラオケを設置するとき必要に応じて行う申請
スナックにカラオケを設置する場合、必要に応じていくつかの申請を行わなければなりません。そこでここからは、特に行うケースが多い申請を2種類ご紹介します。
申請が必要な場合は忘れずに申請しましょう。
①風俗営業許可
まずご紹介する申請は「風俗営業許可」です。「風俗営業許可」は、接待を行う飲食店を営業する際に必要となる許可申請です。「接待」には複数の種類が含まれますが、お客様が歌っている最中の手拍子や、歌うように勧める行為が含まれるため、カラオケを設置するスナックでは風俗営業許可を申請しなければなりません。
ただし、風俗営業許可を取得すると深夜の営業が禁止されるため、0時以降の営業ができなくなることを覚えておきましょう。
②特定遊興飲食店営業許可
「特定遊興飲食店営業許可」の申請が必要な場合もあります。なぜなら、カラオケを設置しているスナックは「特定遊興飲食店」に該当するためです。ただし、必ずしも申請する必要はなく、以下の3つの条件を全て満たしている場合にのみ申請してください。
・深夜(0時から6時まで)営業する場合(東京都は5時まで)
・お客様に遊興(カラオケの場合、不特定のお客様に歌唱を勧める行為)させる場合
・お客様に酒類を提供する場合
カラオケのある楽しいスナックを開業しよう!
お客様と一緒に歌ったり盛り上げたりなど、カラオケを設置することで、スナックをより楽しい空間にできます。
しかし、カラオケを設置する際には周辺への配慮や物件に制約があり、必要な許可を得なければならないなど、さまざまな注意点もあります。ご紹介した申請事項以外にも、営業時間や土地によっては必要な申請が生じる場合もあるため、必ず確認した上で適切に開業しましょう。